お悩み別の解決支援

豊富な実績に基づく、4つの重点解決サポート

当事務所では、特にご相談の多い以下の4分野について、豊富な経験とノウハウを有しております。
単なる書類作成にとどまらず、根本的な解決を目指した法的支援を提供いたします。

相続・遺言・遺産整理業務

「何から手をつければいいか分からない…」
複雑な相続手続きを放置していませんか?

ご家族が亡くなられた後、名義変更などの手続きを放置してしまうと、将来的に相続人同士で争いになったり、手続きがより複雑化したりする恐れがあります。
将来相続人同士で争いをさせたくない方や、相続財産に不動産のある方はもちろん、負債のある方についても、事前の対策や速やかな法的手続きが必要です。

専門家が介入して法的に有効な遺言書を残すことや、公平な遺産整理を行うことで、ご家族の負担を減らし、円滑な財産承継が可能になります。

当事務所でできる解決策・サポート内容

当事務所では、相続や遺言に関する手続きを幅広く取り扱っております。

  • 建物所有権保存登記

    お客様が遺言に残したい内容をお聞きし、当事務所が遺言の原案を作成及び調整をして完成にいたるまでサポートいたします。また、遺言書に当事務所を遺言執行者として記載していただくことにより、遺言者死亡後、当事務所が遺言書の内容に沿って遺産承継業務を行ないます。

  • 相続登記

    不動産の所有者が死亡した際に、遺産分割協議などにより不動産を相続することとなった相続人へ名義変更をするための登記手続きを行います。

  • 遺産整理業務

    亡くなった方の遺産について、当事務所が相続人の皆様に代わって、遺産の名義変更・預貯金等解約・解約金の受領・相続人の皆様への遺産配分など一連の手続を代行いたします。

  • 相続関連各種書類、家庭裁判所提出書類作成

    家庭裁判所に提出する相続放棄や遺言検認申立書類などの裁判書類及び、遺産分割協議書や特別受益証明書などの書類を作成いたします。

訴訟代理・裁判書類作成業務

「損金処理するしかないと諦めていた…」
未払い金や少額の法的トラブルにお困りではありませんか?

「報酬・手数料・売掛金等について、何度電話や書面で連絡しても支払ってもらえない」「すでに時効が近づいており、損金として処理しようとしている」といったお悩みはありませんか。そのような債権であっても、専門家が介入し法的な請求手続をすれば、任意で支払ってもらえる、あるいは強制的に回収できる可能性があります。また、ご家族が認知症などを患い、正常な意思表示が困難となった場合に、ご本人の大切な財産を守る目的で、法的な財産管理人を立てる手続きも必要不可欠です。

身近な法律トラブルや判断能力への不安…確かな実績に基づく法的手続きであなたの権利を守ります

司法書士は、一定の範囲内(現在では訴訟物の価額140万円以内)の民事事件については、依頼者の訴訟代理人となり、裁判や裁判外の和解交渉などの代理業務を 行うことができます。裁判実務に対する豊富な実績を活用し、幅広い法的サービスに対応いたします。

  • 簡易裁判所訴訟代理・少額訴訟代理

    簡易裁判所で行われる140万円以内の民事訴訟に関し、お客様の代理人として法廷に立ちます(貸金返還訴訟や建物明渡訴訟などが該当します)。また、60万円以下の金銭の支払を求める、原則1回の期日で終了する少額訴訟代理も行います。

  • 裁判外和解手続

    140万円以内の民事の争いにつき、お客様の代理人として相手方と交渉を行ないます(一般的には示談と呼ばれるものがこれに該当します)。

  • 成年後見開始申立書作成

    正常な意思表示が困難となった方の財産を守る目的で、家庭裁判所に成年後見の開始と、財産管理人である成年後見人の選任のための申立書を作成いたします。

  • 各種裁判所提出書類作成

    遺言書検認、不在者財産管理人選任、特別代理人選任など、家庭裁判所へ提出するための各種申立書類を的確に作成いたします。

賃貸トラブル解決

長引く家賃滞納や居座り問題…
当事者同士の交渉に限界を感じていませんか?

アパートなどの賃貸物件経営において、家賃の滞納や退去時の原状回復トラブル、契約が終了しているのに借主が居座って退去してくれないといった問題は、オーナー様にとって直接的な減収となる深刻な問題です。当事者同士の交渉だけでは解決が長引くことが多いため、早い段階で訴訟や強制執行などの法的な手続きに踏み切ることが、結果として損失を最小限に抑えることに繋がります。

家賃滞納や明渡しトラブルは早期の法的対応が鍵。オーナー様の損失を最小限に食い止めます
主にアパートなど賃貸オーナー様に、滞納家賃の回収、建物の明渡手続、原状回復費用の請求などを代理したり、サポートいたします。

当事務所でできる解決策・サポート内容

  • 滞納家賃請求訴訟代理

    滞納家賃の総額が140万円以内のものについて、当事務所が賃貸オーナー様に代わって回収手続を行ないます。

  • 建物明渡訴訟代理

    賃貸部分の固定資産評価額(※)が140万円以内のものについて、当事務所が賃貸オーナー様の代理人として訴訟を提起します。

  • 建物明渡の強制執行申立書作成・提出

    勝訴判決後、借主が退去しない場合の強制執行や残置物競売の手続きを代行します。実行日の立合など、オーナー様の負担軽減を全力でサポートいたします。

  • 原状回復費用等請求訴訟代理

    退去後の原状回復費用等の総額が140万円以下のものについて、当事務所が賃貸オーナー様に代わって回収手続を行います。

マンション管理費等の請求

再三の督促に応じない管理費滞納…
管理組合様だけで問題を抱え込んでいませんか?

マンションの管理費や修繕積立金の滞納は、マンション全体の計画的な維持管理や修繕を妨げ、正当に支払っている他の区分所有者の不利益に直結します。再三の督促にも応じない滞納者に対しては、管理組合だけで抱え込まず、法的な請求手続を用いて回収を図ることが、健全なマンション運営のために必要です。

マンションの資産価値と健全な運営を守るために。悪質な滞納には毅然とした法的対応を

マンションの管理費、修繕積立金、駐車場使用料、放置車両撤去、一時負担金等の回収に関することについてご相談をお受けし、管理組合等に代わって手続を行ないます。

  • 滞納マンション管理費等請求訴訟代理

    滞納マンション管理費等の総額が140万円以内のものについて、当事務所が管理組合等に代わって訴訟を用いた回収手続を行ないます。

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